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【相続】 相続放棄の順番

以前、相続放棄の手続きの流れについて書きましたが、今回は「相続放棄の順番」について、下記の相続関係図で被相続人(亡くなられた方)Dさんの相続人が相続放棄をした場合、次に誰が相続人になるのかご説明します。

被相続人(亡くなられた方)Dさんの相続人は、配偶者(妻)Cさんと孫H、Iさんの3名です。
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もし、この3名(C,H,Iさん)が相続放棄をすると、第2順位の父B,母Aさんが相続人となります。
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そして、父母(B,Aさん)も相続放棄をすると、第3順位である姪Gさんが相続人となります。
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姪Gさんも相続放棄をすると、被相続人Dさんについては相続人がいなくなります


上記のように相続人全員が相続放棄をすると、「相続人不存在」という状態になります。相続人不存在となった場合、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
その後、官報で特別縁故者(財産を分け与えるべき人)がいないかを調査していくことになります。
最終的に誰も受け取る人がいなければ、財産は国のもの(国庫帰属)となります。

相続放棄にはその後の法的手続きや財産の処理まで含めた総合的な判断が求められます。


相続に関するご相談は、こたき司法書士事務所へお問合せください。


司法書士 小瀧 紘子

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