【不動産登記】不動産登記権利証(登記済証)・登記識別情報
不動産の権利証とは、土地や建物の所有権を証明する重要な書類です。
以前は、登記が完了した際には、右のような「登記済証」というものが交付されていましたが、法改正に伴い、平成17年以降順次、「登記識別情報」(下記参照)に移行され、現在は不動産等の権利の取得時に法務局から「登記識別情報」が発行されています。


現在、交付されている「登記識別情報」です。
(参照:法務省HPより)
これらの登記済権利証、登記識別情報は、不動産の売却時、抵当権等の担保設定時、住宅ローンの借換えの際などに必要となります。紛失してしまっても再発行されることはありません!
登記済証又は登記識別情報を紛失してしまった場合には、司法書士が本人確認を行うことで権利証に代えることが可能ですが、本人確認情報の作成に別途費用がかかります。その他、事前通知等による本人確認を用いて登記申請を行うことも可能です。
なにをお伝えしたいかというと、権利証は大切に保管し、必要なときにはすぐに取り出せるようにしておいてください!
司法書士 小瀧 紘子