本文へ移動
お電話でのお問い合わせ
0857-50-1250
※営業目的のお電話はご遠慮ください。

【不動産登記】 令和7年4月21日から、不動産の所有者となる方のフリガナ・生年月日・メールアドレスが必要になります!

新制度について

 令和7年(2025年)4月21日から新たに不動産の所有者となる方に について、所有権の登記の際に
「検索用情報」の提供が必要となります。

また、令和7年4月21日時点で既に不動産の所有者である方も「検索用情報」の申出をすることができます。

「検索用情報」とは
 1.氏名
 2.氏名の振り仮名
 3.住所
 4.生年月日
 5.メールアドレス
 (上記1~5の提供が必要となります。)

 

 この新制度は、令和8年4月1日から義務化となる不動産所有者に氏名・住所の変更があった場合、変更登記をすることの負担軽減のための措置でもあります。


※令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所に変更があった場合、変更があった日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
 (正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。)
→詳しくはこちら


不動産登記に関するご相談は、こたき司法書士事務所へお問い合わせください。

                                 
司法書士 小瀧 紘子

ページ上部へ戻る