【不動産登記】 令和7年4月21日から、不動産の所有者となる方のフリガナ・生年月日・メールアドレスが必要になります!
新制度について
令和7年(2025年)4月21日から新たに不動産の所有者となる方に について、所有権の登記の際に
「検索用情報」の提供が必要となります。
また、令和7年4月21日時点で既に不動産の所有者である方も「検索用情報」の申出をすることができます。
「検索用情報」とは
1.氏名
2.氏名の振り仮名
3.住所
4.生年月日
5.メールアドレス
(上記1~5の提供が必要となります。)

この新制度は、令和8年4月1日から義務化となる不動産所有者に氏名・住所の変更があった場合、変更登記をすることの負担軽減のための措置でもあります。
※令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所に変更があった場合、変更があった日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
(正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。)
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不動産登記に関するご相談は、こたき司法書士事務所へお問い合わせください。
司法書士 小瀧 紘子