【相続登記】 相続人申告登記とは?
「相続人申告登記」は、相続登記の申請義務化に伴い新たに創設された制度です。

★どんな場合に利用できるの?
- 相続登記を行いたいが、遺産分割協議がまとまらず、相続登記ができない
- 相続人が多数で、手続きに時間がかかりそう…
といった場合に相続人申告登記を用いて、簡易に相続登記の申請義務を履行することができます。
★相続人申告登記の注意点
- 「相続人申告登記」は、相続登記の申請義務を果たしたとみなされるだけであり、不動産についての権利関係を公示するものではないため、不動産の売却や担保に入れることができません。
- 「相続人申告登記」は一時しのぎ、最終的には相続登記が必要となります。
- 相続人全員が不動産を共有している状態なので、さらに相続が発生すると相続関係がより複雑になるおそれがあります。

★相続登記・相続人申告登記、どちらを選ぶべき?
- 相続登記ができる場合
→ 相続登記をするべき - すぐに手続きが難しい場合
→ 一旦、相続人申告登記をしておく
まとめ
相続人申告登記はあくまで、「相続登記の申請義務を果たすための手続き」です。登記申請義務を履行したとみなされ、過料を回避できることとなりますが、相続人申告登記をしたからといって終わりではありません。
権利関係が複雑にならないためにも、できれば早めに相続登記をすることをおすすめします。
相続登記に関するご相談は、こたき司法書士事務所へお問合せください。
司法書士 小瀧 紘子