【司法書士】 司法書士の仕事
「司法書士ってどんな仕事をしてるの?」とよく尋ねられます。
「法律に関する何らかの仕事をしている人…?」とか「図書館の人??」(図書館の専門職の方は「司書」さんですね。)と聞かれたことがあります。
弁護士や税理士はみなさまもよくご存知かと思います。
今日は少し司法書士の業務について書いてみようと思います。

★司法書士の業務は司法書士法という法律に定められています。
- 登記又は供託手続の代理
 - (地方)法務局に提出する書類の作成
 - (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
 - 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
 - 上記1~4に関する相談
 -  法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、
仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談 - 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
 - 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
 
これを見てもよく分からない!!と感じられるかもしれませんが、司法書士の業務は、主に登記・供託・裁判所に提出する書類の作成・成年後見人など多岐にわたります。
★今回は、司法書士の業務の中でも、みなさまの暮らしの中で特に身近な「登記」についてご紹介します。
司法書士は、法務局に対する登記申請の代理を行うことができます。登記業務は大きく分けて「不動産登記」と「商業登記」があります。
不動産登記
 → 土地や建物の権利関係を明確にするために法務局へ申請します。
不動産に関しては、登記をすることで不動産の権利が自分にあるという主張ができる重要な登記です。

-  所有権移転登記
(売買・贈与・相続等による所有者の名義変更) -  所有権保存登記
(建物を新築した時にする手続き) -  抵当権設定・抵当権抹消登記
(住宅ローンを組んだ時、住宅ローンを完済した時にする手続き) -  登記名義人表示変更登記
(氏名又は住所が変わった時にする手続き) 
商業登記
 → 会社の設立や変更に関する手続きを法務局へ申請します。

-  会社の設立登記
(株式会社・合同会社・一般社団法人などの設立の手続き) -  役員の変更登記
(代表取締役・取締役・監査役等の変更手続き) - 商号変更
 - 目的変更
 -  本店移転登記
(本店の所在地の変更手続き) 
少し長くなってしまいましたが、「もしかして手続きが必要?」と思われた方、司法書士が必要な手続きについて丁寧にご説明し、スムーズに手続きを進めるお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。
司法書士 小瀧 紘子