【商業登記】 代表取締役等住所非表示措置について

令和6年10月1日から一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所を登記事項証明書等に表示しないこととする措置が始まりました。
この措置を利用することで、住所の最小行政区画(市区町村まで。東京都では特別区まで、指定都市では区まで)までしか記載されなくなります。

従来、株式会社の代表取締役等の住所は登記簿に記載することが義務付けられていました。しかし、誰でも登記事項証明書の取得が容易になったことで、プライバシーの侵害・ストーカー・嫌がらせや個人情報の悪用を懸念する声が高まったことが導入の背景となりました。
この「代表取締役等住所非表示」の措置を利用するにあたってはメリット、デメリットがあります。
○メリット
- 代表取締役等のプライバシーが保護されること
△デメリット
会社の登記簿にに代表取締役等の住所が記載されなくなると、銀行や取引先が会社の実態を確認しづらくなり、以下のような事が考えられます。
- 銀行融資の審査で追加書類を求められる可能性がある
- 取引先の与信判判断に影響がでる可能性がある
このように「代表取締役等住所非表示措置」はプライバシー保護の観点から有益ですが、安易に住所非表示とするのではなく、慎重に判断することが重要となります。
また、申請手続きはやや複雑なため、司法書士などの専門家へご相談することをおすすめいたします。
司法書士 小瀧 紘子