【商業登記】 突然届く、会社法違反事件の「過料決定」
会社の登記事項に変更があり登記をせずに放置していた場合,裁判所から会社の代表者の自宅宛てに「過料決定」という通知が届くことがあります。
何の連絡もなく突然、郵便で届くので驚かれると思います。

この「過料決定」が届く理由としてよくあるのが、登記懈怠と選任懈怠です。
登記懈怠
取締役や監査役などの変更・本店移転・商号の変更等、変更があった日から2週間以内に登記をしなかった場合
選任懈怠
役員の任期満了や辞任後に新しい役員を選任せずに放置している場合
どちらのケースも放置すると過料発生以外にも、会社経営に支障をきたすおそれがありますので注意が必要です。
★登記懈怠や選任懈怠を防ぐために
- 会社の登記事項を定期的に確認する
- 役員の任期を把握する
- 会社の登記事項に変更があったら2週間以内に登記をする
- 必要なら司法書士に管理を依頼する
過料決定の通知が届いて、「何をすればいいか分からない場合」は司法書士へ相談することをおすすめします。速やかに適切な対応をすることで、会社の信用を守ることにもつながります。
商業(会社・法人)の登記に関するご相談は、こたき司法書士事務所へお問合せください。
司法書士 小瀧 紘子