【新制度】 令和7年5月26日から、戸籍にフリガナを記載する制度が始まります!
現在の戸籍には氏名の漢字のみが記載されており、フリガナは記載されていません。
そのため、行政機関や金融機関等で手続きの際には本人がフリガナを記入する場合や推測でフリガナを入力することがあり、証明書によって異なる読み方が使用されているかもしれまん。

★戸籍にフリガナが記載されることで以下のようなメリットが挙げられています。
- 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
- 本人確認資料としての利用
- 各種規制の潜脱防止
詳しくはこちら

□記載された氏名のフリガナが正しい → 手続き不要
□記載された氏名のフリガナに誤りがある → 令和8年5月25日までにフリガナの届出が必要。
フリガナに誤りがある場合、この届出を令和8年5月25日までに届けないと、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されてしまうので、通知書を必ず確認してください。
戸籍に記録された後にフリガナを変更したい場合、一度に限りフリガナの変更が可能ですが、一度変更したフリガナを再度変更したいときには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
通知書が届きましたら必ず確認をするようにしてください。
司法書士 小瀧 紘子