【相続】 相続放棄の流れとその後の管理義務について

相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)からプラスの財産も借金も一切相続しないという、「初めから相続人でなかったことにする」ための、家庭裁判所での手続きのことです。
相続人同士での話合いで「私は放棄するわ。」と決めただけでは相続放棄をしたことにはなりません。
家庭裁判所での手続きを経て正式に相続放棄をしたことになります。
- 相続放棄の流れ
1.相続の開始
2.相続関係・相続財産の調査
→不動産や預貯金、借金等の確認
3.相続放棄の手続き
→プラスの財産も借金等も一切相続しないと決めたら、原則、相続の開始を知った日から 3か月以内に家庭裁判所へ申述の手続きを行う
4.家庭裁判所からの照会
5.相続放棄が受理されると、受理通知書が送付される
- その後の管理義務
・ 不動産(特に空き家)の管理
→建物が倒壊しないように、例えば簡単な修理を行う、木の枝が隣地に越境しないように一定の管理を行う必要がある
→不動産の老朽化や倒壊により、管理義務を怠ったとして損害賠償を請求される可能性がある
相続放棄をしたからと言って、必ずしも不動産等の管理義務から免れ、何もしなくていいとは限らないことには注意が必要です。
相続放棄をするべきか悩まれている場合には、まずは専門家である司法書士にご相談ください。相続放棄がどのような手続きなのか、またメリット・デメリットについてもご説明いたします。
相続に関するご相談は、こたき司法書士事務所へお問合せください。
司法書士 小瀧 紘子