【相続登記】 相続登記はお済みですか?
「相続登記」とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人の方へ名義変更する手続きのことです。
相続登記の手続きは令和6年4月1日から義務化されました。これにより、相続登記を放置したままにしていると10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。
令和6年4月1日以前に発生した相続についても、相続登記の義務化の対象となりますのでご注意ください。
相続登記をしないとどうなる?
以下のようなデメリットが生じるおそれがあります。
- 10万円以下の過料(罰則)が科されるおそれ
- 相続した不動産(土地・建物)の売却や活用ができない
- 融資が受けられず、担保設定ができない
- 相続人が増え、権利関係が複雑になる
- 相続登記の手続きのための時間、費用がかかる

相続登記は、ご自身で行うこともできますが、戸籍収集や必要書類の作成に手間がかかるため、専門家に依頼するのが安心です。
こたき司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに進めるお手伝いさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
司法書士 小瀧 紘子