【相続】 法定相続人ってだれのこと?
誰が相続人になるのかは法律で決まっています。
法律で定められている相続人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人は亡くなった方の財産を受け継ぐ権利がある方です。

左記の家系の事例で以下の内容をご説明します。
- 配偶者は必ず相続人となる
- 法定相続人の相続順位
第1順位…子ども(直系卑属)
第2順位…親(直系尊属)
第3順位…兄弟姉妹 - 法定相続分
★法定相続分について
法定相続分は相続人の範囲によって、それぞれがどのくらいの割合で相続するかが法律で決まっています。
配偶者 | 子ども | 親 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者 と子ども | 2分の1 | 2分の1 | |||
配偶者 と親 | 3分の2 | 3分の1 | |||
配偶者 と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
子どもがいる場合

相続人は?
→配偶者と第1順位の子ども
それぞれの法定相続分は?
→配偶者…2分の1
子ども…2分の1
※子どもが2人の場合、法定相続分をその人数で等分する
→配偶者…4分の2
子ども…4分の1ずつ
①子どもがいない場合(親が健在)

相続人は?
→配偶者と第2順位の親
それぞれの法定相続分は?
→配偶者…6分の4
親 …6分の1ずつ
※配偶者と親の法定相続分は、配偶者2/3、親1/3となります。この事例の場合は父母2人なので父母の法定相続分は1/3×1/2=1/6ずつとなります。
②子どもがいない場合(親が亡くなっている)

相続人は?
→配偶者と第3順位の兄弟姉妹
それぞれの法定相続分は?
→配偶者…4分の3
兄弟姉妹…4分の1
今回は、、“誰が相続人になるのか”、“誰がどれくらいもらえるのか”という法定相続人と法定相続分についてご説明しました。
「法定相続人」や「法定相続分」は法律で決まっていても、状況に応じて、だれが相続人になるか、どれくらい相続するかが変わるケースもあります。
次回以降、誰が法定相続人になるのか迷うケースについてご紹介していけたらと思います。
相続についてのご相談は、こたき司法書士事務所へお問合せください。
司法書士 小瀧 紘子