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【相続】 誰が法定相続人になるの?迷いやすいケースを解説します!

前回、「法定相続人」についてご紹介させていただきました。
今日は実際によくある「誰が法定相続人になるのか迷うケース」について解説します。



(ケース①) 被相続人より先に子どもが亡くなっている場合

  •  被相続人より先に子どもが亡くなっている
  •  亡くなった子どもに子ども(被相続人の孫にあたる子)がいる


法定相続人は?
配偶者
※このような―スを代襲相続といいます。


このケースでは本来、相続人となるはずだった「子」が親より先に亡くなっており、「子」の代わりに「孫」が相続することを代襲相続といいます。



(ケース②) 親、兄弟姉妹が亡くなっている場合

  •  親、兄弟姉妹が亡くなっている
  •  兄弟姉妹に子どもがいる(被相続人の甥姪にあたる子)がいる


法定相続人は?

※このケースも代襲相続といいます。

被相続人に兄弟姉妹が数人いる場合には、他の兄弟姉妹と甥姪が法定相続人となります。



(ケース③) 離婚した配偶者との間に子どもがいる場合

  •  離婚した配偶者との間に子どもがいる
    ※再婚していないケースで解説します。


法定相続人は?
子ども


被相続人が再婚し、子どもがいる場合には、配偶者、子ども及び前配偶者との間の子どもが法定相続人となります。


上記はごく一部の例です。相続人を調べていくにあたり、「え、この人も相続人なの!?」と分かること実際によくあります。
・ 子どもが先に亡くなっていて孫がいる
・ 離婚した配偶者との間に子どもがいる
・ 再婚や養子縁組をしている
・ 兄弟姉妹が亡くなっていて、甥・姪がいる
といったケースでは誰が法定相続人になるのか複雑になることがあります。相続人を正確に把握できていないまま手続きを進めてしまうと後で「他にも相続人がいた!」と判明した際には相続手続きのやり直しが必要になります。

正確な相続手続きを行うためにも、専門家である司法書士にご相談ください。



相続に関するご相談は、こたき司法書士事務所へお問合せください。



司法書士 小瀧 紘子

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