【不動産登記】 地番と住居表示
「地番」と「住居表示」という言葉、どちらも耳にしたことがあるのではないかと思います。
住所の表記方法には「地番」と「住居表示」の2種類あります。
どちらも不動産の位置を示す方法ですが、使われる目的や管理する機関が異なります。
地番
ざっくり言うと、「土地」ごとの登記に使われる番号
使う場面…法務局・登記
管理している機関…法務局
住居表示
ざっくり言うと、「建物」ごとに付けられた番号
使う場面…郵便・住民票
管理している機関…市役所
※そもそも住居表示とは、市区町村が建物の場所をわかりやすくするために定めた住所の制度です。
昔の住所(地番)はバラバラでわかりづらかったため、それを整理して、だれでも探しやすくした制度です。

住居表示が実施される前の住所(地番)
→鳥取市○○町123番
(=登記簿に記載されている住所〔地番〕)
住居表示が実施された後の住所
→鳥取市○○町1丁目○番3号
(=家の住所)
というふうに整理され、郵便物も届きやすくなったり、カーナビ等でも探しやすくなりました。
地番が必要になるのは主に以下のような状況です:
・ 不動産を売買や相続などで登記を行う際
・ 土地を分割(分筆)したり、複数の土地を一つにまとめたり(合筆)する際 など
調べたい不動産の登記簿が取得できない場合には、住居表示の住所で探している可能性もあります。住所に対応する地番がわからないと正確な登記簿を取得できません。
地番が分からない場合は、市町村役場で調べてもらったり、ブルーマップで調べる、または法務局で相談することができます。もちろん司法書士に相談していただいてもお調べすることが可能です。
司法書士 小瀧 紘子