【相続】 法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は、平成29年(2017年)5月29日からスタートしました。

「法定相続情報証明制度」とは、簡単に言うと、相続手続きの手間をぐっと減らすための便利な制度です。
相続が発生すると、銀行や法務局など、様々な機関で手続きが必要になり、その都度、戸籍を集めて提出しなければならず、とても大変です。
この制度では、一度だけ戸籍などの書類を法務局に提出して、「相続人が誰かをまとめた表」を作ってもらい、その後の各手続きで1枚提出すればOKと負担が減ります。
★どう便利?
- 何通も戸籍を取得しなくて良い
- 戸籍の束を毎回提出しなくて良い
- 法務局が認証した「法定相続情報一覧図」を無料で発行してもらえる
- 相続登記、預貯金の相続手続き、銀行の解約手続き、保険金の請求、株式や証券の名義変更などに使用できる
★「法定相続情報一覧図」を作るためには何を準備したらいい?
- 被相続人の戸籍謄本等一式(出生から死亡までの一式)
- 相続人全員の戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 不動産がある場合は登記事項証明書等
専門家である司法書士にご依頼いただくと、戸籍謄本等の取得、相続人調査、一覧図の作成、法務局への提出などを代理して行うことも可能です。
相続に関するご相談は、こたき司法書士事務所へお問合せください。
司法書士 小瀧 紘子