本文へ移動
お電話でのお問い合わせ
0857-50-1250
※営業目的のお電話はご遠慮ください。
相続01@2x

空家対策の一環として、相続登記の申請が義務化されました。相続登記の義務化により相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は過料の対象となることがあります。

※令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

相続登記

「相続登記」とは、土地や建物等、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きです。故人名義の不動産を相続人の方に名義変更をしていない場合、そのままでは売却や賃貸、担保権の設定等をすることができません。
また、名義変更を済ませる前に、次の相続が始まると、相続人が増えて手続きが複雑になってしまいます。相続人が増えるにつれ、相続人間で遺産分割協議がまとまらず、調停や裁判手続きをとらなければならない事案も多くあります。

  • 家族が亡くなったが、何から手を付けてよいかわからない
  • 数年前に亡くなった親族の不動産の名義がそのまま残っている
  • 相続関係が複雑
  • 遠方に住んでいる相続人・面識のない相続人がたくさんいる
  • 不動産が複数あって手続きが不安
相続02@2x

このような方も多いのではないでしょうか。多くの方が「相続」という言葉は知っているけど具体的に何をしたら良いかわからず、不安を抱えていらっしゃることと思います。相続登記手続きを円滑に行えるよう、当事務所では、遺産分割協議書の作成から登記申請まで一括して全面的にサポートさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。

相続登記の流れ

お電話・お問い合わせフォームでご連絡ください

お問い合わせフォームにてご連絡の場合、当事務所からご連絡させていただきます。

当事務所にご来所または訪問にてご面談(初回相談無料)

ご予約の日時にご来所ください。
ご相談内容についてヒアリングさせていただきます。

<ご面談時の持ち物>

  • 戸籍謄本
  • 固定資産税納税通知書または名寄帳
  • その他ご相談に関係すると思われる資料
  • 印鑑(お認印)
  • 身分証明書

手続きの流れのご説明・お見積り

手続きの流れをご説明させていただきます。
ご持参いただいた資料に基づいてお見積りをいたします。

ご依頼(正式な受任)

業務を開始いたします。

  • 必要書類ご案内
  • 相続人調査・相続財産調査
    戸籍謄本等の必要書類の取得、相続関係の調査を行います。
    その他、名寄帳など相続手続きに必要な書類を取得します。
  • 遺産分割協議書の作成
    相続調査が完了し、相続人のみなさまの話し合いがまとまり次第、
    遺産分割協議書・委任状等の書類を作成します。
  • 管轄法務局へ登記申請
    必要書類が揃い次第、管轄法務局へ相続登記の申請をいたします。(全国対応可)
    ※登記完了予定日は、法務局の混雑状況にもよりますが1週間~10日程で完了します。


完了報告

お手続き完了のご報告と成果品のお渡しをいたします。

ページ上部へ戻る