不動産登記
不動産登記
不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の所有者等を公の帳簿(登記簿)に記録することにより、不動産に関する権利や取引が透明かつ明確になり、不動産取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
「この土地は◯◯という場所にあり、◯㎡の広さです。」
「AさんからBさんが建物を購入し、今はBさんが所有者です。」
「C銀行が、この土地及び建物に対して担保権を持っています。」
上記のような内容を示しています。
基本的な不動産登記手続きは以下の通りです。

不動産の取得
- 不動産の売却・購入による所有権移転登記
- 相続による所有権移転登記
- 不動産を子どもに生前贈与したことによる所有権移転登記 等

所有権保存登記
- 建物の新築による所有権保存登記

抵当権設定・抹消手続
- 金融機関からの借入による抵当権設定登記
- 住宅ローン完済による抵当権抹消登記

住所・氏名変更
- 不動産所有者が住所を変更したことによる
所有権登記名義人住所変更登記 - 不動産所有者が婚姻等により氏名が変わったことによる所有権登記名義人氏名変更登記
不動産登記の流れ
必要書類の準備
不動産登記に必要な書類は、ケースによって異なります。
登記申請書の作成
登記申請書を作成します。
法務局へ提出
登記官が申請に不備がないか確認し、申請が受理されると登記簿に記載されます。
登記の完了
登記が完了すると、登記識別情報通知書が発行されます。
不動産登記Q&A
不動産登記はどのようなときに必要?
主に以下のような場合に必要となります。
・不動産(土地・建物)を売却・購入するとき
・マイホームを新築したとき
・不動産(土地・建物・マンション等)の所有者の方が亡くなったとき
・住宅ローンを借りたとき
・住宅ローンを完済したとき
不動産の登記は誰にお願いすればいいの?
不動産の登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2種類があります。
「表示に関する登記」は土地家屋調査士が担当し、「権利に関する登記」は司法書士が担当します。
氏名・住所が変わったときは登記をしないといけない?
引っ越しなどで住所が変わった場合には不動産所有者の「住所変更の登記」、婚姻等により氏名が変わった場合には不動産所有者の「氏名変更の登記」が必要になります。
※不動産を所有している方の「住所・氏名の変更の登記」について、令和8年4月から登記申請が義務化されます。
不動産の権利証を紛失⋯、再発行されるの?
不動産の権利証(登記清証または登記識別情報)は、紛失してしまったら再発行はできません。その不動産について登記をする際に権利証が必要になりますが、紛失した場合でも、これに代わる方法により手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
住宅ローンを完済し、銀行から抵当権抹消に必要な書類が送られてきました。どのような手続きが必要なの?
抵当権の登記は、完済したら自動的に抹消されるものではありません。銀行から送られてきた書類で抵当権という担保を外す手続き(抵当権抹消登記)をすることになります。
いつまでに手続きをしなければならないということはありませんが、放置したまま長期間経過した場合、必要書類が増えたり余計な手間がかかることがります。
住宅ローンを完済した場合には、なるべく早く抵当権抹消登記をすることをおすすめします。