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遺言書

遺言書を作成するメリット

  • 生前に財産の分け方を決めておくことができる
  • 相続人が遺産分割協議をすることなく相続手続きができる
  • 相続人同士が揉めることなく相続手続きができる
  • 相続人以外にも財産を渡すことができる
  • 相続手続きに必要な書類が少なく済む

遺言書を作成することにより、被相続人(亡くなった方)の相続財産をめぐる争いを最小限にすることも可能です。
遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議が必要となり、具体的に財産をどのように分けるかについて相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、その手続きの中で解決していくことになります。

近年、相続をめぐるトラブルは増加傾向にあります。遺言書によって家族や親族内における遺産分割協議の揉め事を予防することもでき、スムーズな相続手続きが実現できます。

遺言01@2x

一つでも当てはまる方は、遺言書の作成をおすすめいたします

離婚をして、前配偶者との間に子どもがいる

結婚しているけど子どもがいない

配偶者もいなく子どももいない

相続人に認知症の方や行方不明の方がいる

相続人同士の仲が良くない、疎遠な相続人がいる

相続人以外の人に財産を残したい

相続人がいない

遺言02@2x
遺言03@2x

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類があり、主なものとしては、

  • 公証人が作成し保管してくれる「公正証書遺言」
  • 全てを自書(相続財産目録を除く)し、自分で保管または法務局にて保管する「自筆証書遺言」

があります。
※「自筆証書遺言」は法務局で保管してくれる制度もあります。

自筆証書遺言公正証書遺言
メリット費用や手間がかからない
(※法務局にて保管の場合、保管申請手数料がかかります)
無効となるリスクがほとんどない
自書する必要がない
紛失や改ざんのおそれがない
検認が不要
デメリット不備があると無効となるおそれがある
自書する必要がある
紛失や改ざんのおそれがある
相続人が見つけられない可能性があ

費用がかかる
証人を手配する必要がある
作成方法遺言者本人が全文を自書及び押印
※相続財産目録の記載は自書でなくて
もよい
・遺言者が公証人に遺言の内容を口授し、公証人が書面にする
・遺言者、証人、公証人が署名押印
保管方法自宅または法務局にて保管原本は公証役場にて保管される

当事務所では遺言書の文案作成から証人としての立会いもお受けさせていただいております。また、どの種類の遺言書を作成するべきか迷われている場合等、お気軽にお問い合わせください。

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